心理学同窓会について

会則

同志社大学心理学同窓会会則

第1章  【総則】

 第1条(名称及び事務所)

  本会は同志社大学心理学同窓会と称し、事務局を同志社大学におく。

 第2条(目的)

 本会は会員相互の親睦を図るとともに、同志社大学心理学部、心理学研究科及び同志社大学の発展に寄与することを目的とする。

 第3条(事業)

 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員の親睦及び同窓会の開催に関すること。

  2. 会員名簿管理に関すること。

  3. 会報の発行に関すること。

  4. 心理学部及び心理学研究科の学生支援に関すること。

  5. その他、本会の目的達成のために必要なこと。

第2章 【組織】

 第4条(会員)

 本会の会員は、次の各号に掲げる正会員及び特別会員とする。

  1. 正会員は、同志社大学文学部文化学科心理学専攻、同志社大学文学部心理学科、同志社大学心理学部を卒業、並びに同志社大学大学院文学研究科心理学専攻、同志社大学大学院心理学研究科を修了した者とする。

  2. 特別会員は、同志社大学文学部文化学科心理学専攻、同志社大学文学部心理学科、同志社大学心理学部、並びに同志社大学文学研究科心理学専攻、同志社大学大学院心理学研究科の教員及び元教員とする。

  3. 前項に該当しないもので、前述の学部、学科、専攻、研究科に在籍したものが、会員になることを希望する場合は、理事からの推薦を受けて、常任理事会の議を経て、正会員とすることができる。

 第5条(構成)

  1. 正会員より卒業年ごとに理事を選出し、理事会を構成する。

  2. 理事を含む正会員より常任理事を選出し、常任理事会を構成する。

 第6条(理事)

  1. 理事は、正会員より卒業年ごとに、原則2名を選出し、うち1名を代表理事とする。理事は、任期を定めない。

  2. 理事に欠員が生じた場合は、速やか同年正会員より理事を選出し、常任理事会に届出をする。

  3. 理事は、同学年の正会員と緊密な連携を図り、会員の連絡先の把握及び会費未納者がいる場合には、会費納入の推進を行う。

  4. 理事は、同会員の意見を常任理事会に具申する。

  5. 理事は、常任理事を兼務することができるものとする。

 第7条(常任理事)

  1. 常任理事は、正会員より理事又は常任理事から推薦を受け、常任理事会の承認を得たものとし、原則10名以上20名まで置くことができる。

  2. 常任理事の任期は、総会から2期後の総会までとするが、期中に選任された場合は、直前の総会を起算日とする。但し、再任を妨げない。

  3. 常任理事は、任期満了時に常任理事会において改選するものとし、また、欠員が生じたときは推薦を受けて補充するものとする。

   4. 常任理事は、役員を兼務することができるものとする。

 第8条(役員)

 本会は次の役員をおく。役員の資格要件は正会員であることとする。

  1. 役員は、会長1名、副会長2名以内、庶務1名、会計1名とし、任期は総会から2期後の総会までとする。但し、再任を妨げない。

  2. 会長は常任理事会の決議により選定する。但し、次の総会において承認を得なければならない。

  3. 会長は副会長、庶務、会計を推薦し、常任理事会において承認を得るものとする。

  4. 役員は、常任理事会の承認のもと、正会員の中から補佐役を任命することができる。

  5. 役員に欠員が生じたときは、常任理事会で補充選任するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

  6. 役員は任期終了後も後任者が就任するまで職務を行う。

 第9条(監事)

 監事は、常任理事会において会員から2名選出し、総会で承認を得るものとする。監事の任期は総会から2期後の総会までとするが、資格要件は設けない。但し、再任を妨げない。

第3章 【職務分掌】

 第10条(職務分掌)

 役員及び監事の職務分掌は次の通りとする。

  1. 会長は会務を統轄し本会を代表する。総会においては事業報告及び事業計画を提出し、総会議事録を作成する。

  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代理する。副会長が複数存在する場合は、代理順位を会長が定める。また、副会長の中から会員情報の管理責任者を会長が任命する。

  3. 庶務は役員会、常任理事会、理事会及び総会の事務等を担う。

  4. 会計は本会の会計並びに現預金の管理を担当し、決算書並びに予算案を上程し、常任理事会において承認を得るものとする。

  5. 監事は本会の運営について会計、関係法令並びに会則が遵守されていることを監査し、諸会議に陪席することができる。また、不適切な運営があると判断した場合には、常任理事会に具申することができるものとする。

第4章 【会議】

 第11条(会議)

 会議は、総会、理事会、常任理事会及び役員会とする。

  1. 総会は原則として年1回開催し、必要に応じて臨時に開くことができる。

  2. 常任理事会は、会長の召集により、必要に応じて開催するものとする。

  3. 理事会は原則として毎年総会までに開催し、総会の議案を審議する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。

  4. 各会の議長は会長とする。但し、会長の指名による者が議長となることを妨げない。

 第12条(会議の招集)

 会長は総会、常任理事会、理事会及び役員会を招集する。

 第13条(決議)

 総会、理事会及び常任理事会の議決は出席者の過半数で決する。但し、委任を妨げない。

 第14条(総会の決議事項)

 総会の決議事項は次のとおりとする。

  1. 事業計画及び予算・決算に関すること。

  2. 会費並びに寄付に関すること。

  3. 会則の変更に関すること。

  4. 会長選出に関すること。

  5. その他重要な事項。

 第15条(常任理事会の審議及び議決事項)

 常任理事会の審議・議決事項は次のとおりとする。

  1. 役員の選任に関すること。

  2. 常任理事の選出に関すること。

  3. 本会則等の立案・改正に関すること。

  4. 事業計画及び予算・決算の立案に関すること。

  5. 法令改正並びに同志社大学諸規程改正に伴う対応が速やかに必要な場合、総会で決議すべき事項に関すること。

  6. 総会に付議する議案事項の立案に関すること。

  7. 総会で委任を受けた事項に関すること。

  8. その他本会の運営のため必要な事項。

 第16条(理事会の審議及び議決事項)

 理事会の審議・議決事項は次のとおりとする。

  1. 常任理事の推薦に関すること。

  2. 総会に付議する議案に関すること。

  3. 総会で委任を受けた事項に関すること。

  4. その他本会の運営のため必要な事項。

 第17条(役員会の審議及び決議事項)

 役員会は、常任理事会に提案する議題を審議・決定する。審議内容については、常任理事会へ報告する。

 第18条(議事録)

  1. 総会、常任理事会及び理事会の議事については、議事録を作成する。

  2. 会員よりその議事録の閲覧請求があれば、遅滞なく当該会員に開示しなければならない。

第5章 【会計】

 第19条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 第20条(会の運営経費)

 本会の運営費は次の収入をもって充てる。

  1. 会費(正会員のみ)

  2. 寄付金

  3. その他の収入

 第21条(会費)

 本会の会費については、次のとおりとする。

  1. 終身会費は、15,000円(2008年卒以降のWEB会員は12,000円)とする。但し、卒業する年の学期末までの払い込む場合は、10,000円とする。

  2. 年会費は、1,500円とする。

  3. 会費の改定は総会で決定し、原則として、徴収対象となる学生の入学前に決定するものとする。

  4. 学部生については、2013年度入学生から卒業年次に同志社大学へ終身会費の代理徴収を委託する。

第6章 【雑則】

 第22条(付則)

  1. 本会則に定めのない事項及び必要な事項は常任理事会で決することができる。但し、次の総会に報告しなければならない。

  2. 本会の運営にあたり、理事、常任理事、役員、又は監事が職務上知り得た情報は、守秘義務を遵守しなければならない。

本会則は1995年4月1日制定。

本会則は2012年3月10日に一部改正し、同年4月1日より施行する。

本会則は2012年6月16日に一部改正し、同年7月1日より施行する。

本会則は2012年8月26日に一部改正し、2013年4月1日より施行する。

本会則は2018年8月18日に一部改正し、2019年4月1日より施行する。

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